土地活用⑵
その他
どうも!オフィス・寛合同会社です。
今回も土地活用について書きたいと思います。
前回は田舎での土地活用で農場や畑への活用を提案しました。
まず、この提案について1つお詫びしたい事があります。
私の勉強不足でしたが、土地の利用においては当然の事ですが様々な規制があります。
その中で農地法というものがあり、この内容が下記です。
「農地が減るのを防ぐために、地目が農地の土地を宅地など農地以外の地目に変えるときに、
農業委員会の許可を受けなければいけない。」
この規制がある為、農業はお勧めしたい所ではありますが
後々、別の活用をする場合に手続きなどが必要になるので、そこも考慮してご検討頂ければと思います。
農地法に関しては、農業委員会から許可を得られるまで2〜3ヶ月の時間がかかることに気をつける必要はありますが、
条件を満たせば地目を変えることができ、地目を変えられれば建物を建てることができます。
また、農地の中でも農業振興地域(農振地域)に指定されていると、農地を宅地など他の地目に変更することができません。
まずは、土地が農振地域に指定されていないかどうか、
指定されていなければ農地を宅地に変えるのにどのくらいの期間と費用がかかるのかを調べるとよいでしょう。
上記は参考させて頂いたサイトの文章の抜粋です。
土地を持つ事のデメリットの一つとして固定資産税を支払わなければならないという事があります。
ただ、これは利用していようがいまいが掛かる税ですので、もちろん土地を持っていたら
どんな方法でも活用するべきだと思います。
固定資産税分はその土地の収入で賄えますし、その上プラスの収入が入ってきます。
場所によっては初期費用が高くなる可能性もありますが、
長い目でみれば利用せず遊ばせておくより断然いいかと思います。
土地活用について色々調べてる中で、もう一ついいなと思ったのが「資材置き場」です。
資材といっても様々な物がありますがどんな物を置くにしろ土地と簡易な屋根があれば大丈夫です。
多少のならしは必要かと思いますが、大したことはないでしょう。
すでに土地を持っている方に特にお勧めしたい方法です。
資材置き場であれば、市街化調整区域や農地法など規制のある土地でも使えますし、
とりあえずは貸しておいて、将来は別の土地活用を検討することもできます。
資材置き場として貸し出すことのメリットはそのお手軽さにあると言えるでしょう。
さらに、資材置き場による売買価格の相場として、
固定資産税と都市計画税を合計した額の2〜4倍程度を年間の借地料として設定するものがあり、
この方法であれば、少なくとも固定資産税の負担分以上の金額は得ることができます。
これが私が資材置き場をお勧めする理由です。
ほったらかしで税金を取られるだけなら
ちょっと動いてみて税金の支払い分が相殺されるだけでもいいと思いませんか?
少しでもいいなと思って頂けましたらオフィス・寛まで!
相談だけでもお受けさせて頂きます!
よろしくお願い致します!
お住い、土地、空間など”住”の事なら何でも対応しますので、「こんな家に住みたい」とか「キッチンをもっと綺麗にしたい」など心の隅で考えてはいたけど実現していなかった事があれば、是非相談だけでもお越し下さい!
お客様一人一人のニーズに合ったプランを提案し、計画から実現までお付き合い致します。
あなたの夢のお手伝いが出来るのを楽しみにお待ちしています!
参考URL:https://sumaity.com/land_usage/press/236/